《韩非子·制分》
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夫凡国博君尊者,未尝非法重而可以至乎令行禁止于天下者也。是以君人者分爵制禄,则法必严以重之。夫国治则民安,事乱则邦危。法重者得人情,禁轻者失事实。且夫死力者,民之所有者也,情莫不出其死力以致其所欲;而好恶者,上之所制也,民者好利禄而恶刑罚。上掌好恶以御民力,事实不宜失矣,然而禁轻事失者,刑赏失也。其治民不秉法为善也,如是,则是无法也。
故治乱之理,宜务分刑赏为急。治国者莫不有法,然而有存有亡;亡者,其制刑赏不分也。治国者,其刑赏莫不有分:有持以异为分,不可谓分;至于察君之分,独分也。是以其民重法而畏禁,愿毋抵罪而不敢胥赏。故曰:不待刑赏而民从事矣。
是故夫至治之国,善以止奸为务。是何也?其法通乎人情,关乎治理也。然则去微奸之道奈何?其务令之相规其情者也。则使相窥奈何?曰:盖里相坐而已。禁尚有连于己者,理不得相窥,唯恐不得免。有奸心者不令得忘,窥者多也。如此,则慎己而窥彼,发奸之密。告过者免罪受赏,失奸者必诛连刑。如此,则奸类发矣。奸不容细,私告任坐使然也。
夫治法之至明者,任数不任人。是以有术之国,不用誉则毋适,境内必治,任数也。亡国使兵公行乎其地,而弗能圉禁者,任人而无数也。自攻者人也,攻人者数也。故有术之国,去言而任法。
凡畸功之循约者虽知,过刑之于言者难见也,是以刑赏惑乎贰。所谓循约难知者,奸功也。臣过之难见者,失根也。循理不见虚功,度情诡乎奸根,则二者安得无两失也?是以虚士立名于内,而谈者为略于外,故愚、怯、勇、慧相连而以虚道属俗而容乎世。故其法不用,而刑罚不加乎僇人。如此,则刑赏安得不容其二?实故有所至,而理失其量,量之失,非法使然也,法定而任慧也。释法而任慧者,则受事者安得其务?务不与事相得,则法安得无失,而刑安得无烦?是以赏罚扰乱,邦道差误,刑赏之不分白也。
『韩非子章节目录』
韩非子 制分译文
凡是国土广大、君主独尊的,自来都是因为法制严厉而可以在天下达到令行禁止的。因此作为君主在划分爵位、制定俸禄时。就必须严格执行重法原则。国家太平,民众就安定;政事混乱,国家就危险。法…详情
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